訪問介護

ひとりで抱え込んでいませんか?

介護をとりまく状況が昔と大きく変わってきています。

  1. 介護の期間が長期に及ぶこと
  2. 介護者自身が高齢になっている
  3. 老夫婦世帯、一人暮らしが増加傾向にある

など、介護者の多くは不安を抱えたまま介護を行っています。

介護者の負担を軽減するには、家族の協力が一番ですが、私たちヘルパーも手助けすることで在宅生活が継続出来るよう支援してまいります。

訪問介護(ホームヘルプサービス)とは?

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。

ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。 食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

(画像)

サービスの内容

身体介護、生活援助、移動介助などを手がけます。

身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換、整容、移乗、移動、服薬。

生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。

混在型

介護・生活援助の両方

利用料金

負担割合について
サービス利用時の介護保健負担割合証に記載の割合に基づく額となります。

20分未満20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
所定時間1時間
から30分増すごと
身体介護中心163円244円387円567円 82円加算
生活援助中心20分以上45分未満45分以上
179円220円
身体介護に引き続き生活援助を行った場合65円
加算介護職員処遇改善加算Ⅰ(1ヶ月あたり13.7%)
介護職員等特定加算Ⅰ(1ヶ月あたり6.3%)
介護職員等ベースアップ加算(1ヶ月あたり2.4%)
※上記3つの加算は令和6年6月から一本化され、1ヶ月あたり24.5%になります。

介護予防・日常生活支援総合事業(現行相当)

負担割合について
サービス利用時の介護保険負担割合証に記載の割合に基づく額となります 。

※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。

1週間当たりの標準的な回数を定める場合(1ヶ月につき)
(1)1週間に1回程度の場合1,176円
(2)1週間に2回程度の場合2,349円
(3)1週間に2回を超える程度の場合3,727円
1ヶ月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1)標準的な内容の訪問型サービスである場合287円
(2)生活援助が中心である場合(一)所要時間20分以上45分未満の場合179円
(ニ)所要時間45分以上の場合220円
(3)短時間の身体介護が中心である場合163円
加算介護職員処遇改善加算Ⅰ(1ヶ月あたり13.7%)
介護職員等特定加算Ⅰ(1カ月あたり6.3%)
介護職員等ベースアップ加算(1ヶ月あたり2.4%)
※上記3つの加算は令和6年6月から一本化され、1ヶ月あたり24.5%になります。
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